文化庁の解説
2号蔵の南に建つ蔵で,道路に面して並んで建つ。棟札によって明治30年の建築であることが知られる。醸造の圧搾工程に用いられる製成庫に用いられる蔵。規模は一号蔵・二号蔵と似るが,小屋には和小屋が用いられている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
秋田県湯沢市
登録登録有形文化財
2号蔵の南に建つ蔵で,道路に面して並んで建つ。棟札によって明治30年の建築であることが知られる。醸造の圧搾工程に用いられる製成庫に用いられる蔵。規模は一号蔵・二号蔵と似るが,小屋には和小屋が用いられている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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