文化庁の解説
屋敷地の北,主屋の北東に建つ。桁行6間半・梁間2間の細長平面で,酒造業を営んでいた時期,酒母を仕込み育成する施設として使われていた。荒壁仕上げの外壁を保護するため,周囲を縦板壁で囲んだ外観は,特色ある意匠として景観になじんでいる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
新潟県岩船郡関川村
登録登録有形文化財
屋敷地の北,主屋の北東に建つ。桁行6間半・梁間2間の細長平面で,酒造業を営んでいた時期,酒母を仕込み育成する施設として使われていた。荒壁仕上げの外壁を保護するため,周囲を縦板壁で囲んだ外観は,特色ある意匠として景観になじんでいる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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