文化庁の解説
敷地の西北辺を限る塀で,西塀の北妻面に発し,6間分の地点で東方に折れて蚕室西南端の裏口に取付く。折曲延長26間の桟瓦葺,切妻屋根,真壁造の簡素な土塀で,石の土台に建ち,外側に2間毎に鉄棒で控えをとり,西北部に裏口を開ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
長野県東御市
登録登録有形文化財
敷地の西北辺を限る塀で,西塀の北妻面に発し,6間分の地点で東方に折れて蚕室西南端の裏口に取付く。折曲延長26間の桟瓦葺,切妻屋根,真壁造の簡素な土塀で,石の土台に建ち,外側に2間毎に鉄棒で控えをとり,西北部に裏口を開ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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