文化庁の解説
東南隅で主屋西北隅部に接続する。桁行5間,梁間3間規模の東西棟,桟瓦葺,寄棟造で,内部は西側に床の間をもつ10畳と8畳の2室構成とし,東面に便所等,東北方に風呂場を配する。南面は全面を縁側とし,その前面に土庇を設けるなど開放的な造りとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
千葉県鴨川市
登録登録有形文化財
東南隅で主屋西北隅部に接続する。桁行5間,梁間3間規模の東西棟,桟瓦葺,寄棟造で,内部は西側に床の間をもつ10畳と8畳の2室構成とし,東面に便所等,東北方に風呂場を配する。南面は全面を縁側とし,その前面に土庇を設けるなど開放的な造りとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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