文化庁の解説
神門東端に桁行6尺,梁間8尺,東西棟,両下造の附属屋が取り付き,その東に南北棟,入母屋造,桁行18尺,梁間12尺の神符授与所を内苑側に張り出す。北側は三方にガラス障子を建込み,南面は附属屋とも廻廊と同様の腰羽目板嵌,上部連子窓の意匠とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県神戸市長田区
登録登録有形文化財
神門東端に桁行6尺,梁間8尺,東西棟,両下造の附属屋が取り付き,その東に南北棟,入母屋造,桁行18尺,梁間12尺の神符授与所を内苑側に張り出す。北側は三方にガラス障子を建込み,南面は附属屋とも廻廊と同様の腰羽目板嵌,上部連子窓の意匠とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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