文化庁の解説
敷地東南部,主屋玄関棟の正面東側に位置する。石材を中心に築いたもので,両側の通用口は脇障子風に扱い,頂部笠木の先端部に反りをつけ鳥居のように見せる点に特徴があり,また小壁を羽目板状につくる。大規模邸宅に相応しい堂々とした構えをとる門。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
青森県八戸市
登録登録有形文化財
敷地東南部,主屋玄関棟の正面東側に位置する。石材を中心に築いたもので,両側の通用口は脇障子風に扱い,頂部笠木の先端部に反りをつけ鳥居のように見せる点に特徴があり,また小壁を羽目板状につくる。大規模邸宅に相応しい堂々とした構えをとる門。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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