文化庁の解説
明治期より営まれた酒造業の施設で,敷地奥の北方にある。桁行4間半梁間3間,平屋建,切妻造で,南と東に下屋庇を設け,屋根は桟瓦葺で,南面には幅広の下屋庇を設ける。下は板壁と板戸,上は漆喰壁とする。簡素だが,往時の生業の一端を今に伝えている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
鳥取県西伯郡大山町
登録登録有形文化財
明治期より営まれた酒造業の施設で,敷地奥の北方にある。桁行4間半梁間3間,平屋建,切妻造で,南と東に下屋庇を設け,屋根は桟瓦葺で,南面には幅広の下屋庇を設ける。下は板壁と板戸,上は漆喰壁とする。簡素だが,往時の生業の一端を今に伝えている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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