文化庁の解説
当初は厩であったが,後に床を張って離れ座敷とした。真壁造の平屋建,南北棟の切妻造,桟瓦葺で,街路に面した東面と南面は高く押縁下見板張とする。西側には真壁造で,押縁下見板張の塀が取り付く。敷地南東の角地にあって,街路沿いの景観を整えている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
鳥取県西伯郡大山町
登録登録有形文化財
当初は厩であったが,後に床を張って離れ座敷とした。真壁造の平屋建,南北棟の切妻造,桟瓦葺で,街路に面した東面と南面は高く押縁下見板張とする。西側には真壁造で,押縁下見板張の塀が取り付く。敷地南東の角地にあって,街路沿いの景観を整えている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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