文化庁の解説
主屋西側の台所の西側に建つ。湯殿を南北棟,桁行1間半,梁間1間の規模とし,風呂を東西棟,桁行2間梁間1間の規模とし,両棟が接して建つ。2棟の屋根両側に寄棟及び入母屋の屋根を見せ,共に桟瓦葺とする。軒先の瓦を目地漆喰付きとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大分県大分市
登録登録有形文化財
主屋西側の台所の西側に建つ。湯殿を南北棟,桁行1間半,梁間1間の規模とし,風呂を東西棟,桁行2間梁間1間の規模とし,両棟が接して建つ。2棟の屋根両側に寄棟及び入母屋の屋根を見せ,共に桟瓦葺とする。軒先の瓦を目地漆喰付きとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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