文化庁の解説
敷地裏に当たる敷地東端に建ち,南北5.7m,東西3.9mの規模で,西面南端及び南面東端に2重耐爆扉の出入口を設け,全体の壁厚を30cmとする。内部は1室で,室内の天井をドーム状として,鉄製の換気設備2箇所を設ける。防空壕の遺構として貴重。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県西宮市
登録登録有形文化財
敷地裏に当たる敷地東端に建ち,南北5.7m,東西3.9mの規模で,西面南端及び南面東端に2重耐爆扉の出入口を設け,全体の壁厚を30cmとする。内部は1室で,室内の天井をドーム状として,鉄製の換気設備2箇所を設ける。防空壕の遺構として貴重。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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