文化庁の解説
敷地西面の南端近くに位置し,桁行3間,梁間1間半の規模で,木造平屋建,切妻造,桟瓦葺とする。西面は開口部を設けず板壁として,南側に掃出しを設け,東壁面を腰板壁として格子窓を付け,北面に出入口を設ける。敷地西辺の景観を構成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県豊岡市
登録登録有形文化財
敷地西面の南端近くに位置し,桁行3間,梁間1間半の規模で,木造平屋建,切妻造,桟瓦葺とする。西面は開口部を設けず板壁として,南側に掃出しを設け,東壁面を腰板壁として格子窓を付け,北面に出入口を設ける。敷地西辺の景観を構成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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