文化庁の解説
敷地北西の隅に建ち,敷地中央の庭を座敷から望む配置とする。木造平屋建,切妻造,桟瓦葺とする。座敷を8畳間と6畳間の続き間とし,座敷西側に水屋を設け,その周りに廊下を廻し,北側を調理場とする。床構え等,京都裏千家の茶室咄々斎を模倣する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
東京都港区
登録登録有形文化財
敷地北西の隅に建ち,敷地中央の庭を座敷から望む配置とする。木造平屋建,切妻造,桟瓦葺とする。座敷を8畳間と6畳間の続き間とし,座敷西側に水屋を設け,その周りに廊下を廻し,北側を調理場とする。床構え等,京都裏千家の茶室咄々斎を模倣する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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