文化庁の解説
敷地南辺,東辺,北辺の東半を囲う塀で,木造,モルタル塗とする。
建物が接する部分では建物外壁を兼ねる。大谷石の基礎の上に丸太柱を立て,正面東辺は柱を見せ,下部を横板張とし,南端間に潜戸を設ける。南面,北面は柱を塗り込め,上部に笠木を置く。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
東京都港区
登録登録有形文化財
敷地南辺,東辺,北辺の東半を囲う塀で,木造,モルタル塗とする。
建物が接する部分では建物外壁を兼ねる。大谷石の基礎の上に丸太柱を立て,正面東辺は柱を見せ,下部を横板張とし,南端間に潜戸を設ける。南面,北面は柱を塗り込め,上部に笠木を置く。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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