文化庁の解説
屋敷地南辺に沿って,西納屋と裏門との間に東西棟で建つ。桁行6間,梁間1間,切妻造,桟瓦葺の細長い建造物で,東方桁行2間分を部屋とする他は作業庭側の北面を吹き放ちとする。外部南面は腰を縦板張として,屋敷地西辺沿いと連続した通り景観をつくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府藤井寺市
登録登録有形文化財
屋敷地南辺に沿って,西納屋と裏門との間に東西棟で建つ。桁行6間,梁間1間,切妻造,桟瓦葺の細長い建造物で,東方桁行2間分を部屋とする他は作業庭側の北面を吹き放ちとする。外部南面は腰を縦板張として,屋敷地西辺沿いと連続した通り景観をつくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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