文化庁の解説
南側斜面の敷地に建つ。桁行12間,梁間4間半規模で,木造平屋建,入母屋造,桟瓦葺とする。北面を壁とし,東端から南北2室のコザ,デイ,ツボネ計6室とウチネ1室を並べ,西端をドジ(土間)とする。規模が大きく,檜材を多用し,材料,意匠が優秀である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
宮崎県東臼杵郡椎葉村
登録登録有形文化財
南側斜面の敷地に建つ。桁行12間,梁間4間半規模で,木造平屋建,入母屋造,桟瓦葺とする。北面を壁とし,東端から南北2室のコザ,デイ,ツボネ計6室とウチネ1室を並べ,西端をドジ(土間)とする。規模が大きく,檜材を多用し,材料,意匠が優秀である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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