文化庁の解説
境内の中央西方に東面して建つ。桁行6間、梁間3間で、入母屋造桟瓦葺とする。南北に3室が並び、北が土間と板敷、中央が式台と8畳、南がトコと違棚を構える座敷とし、座敷には縁がまわる。緩やかな勾配の屋根をもち、丁寧に造られている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
岐阜県各務原市
登録登録有形文化財
境内の中央西方に東面して建つ。桁行6間、梁間3間で、入母屋造桟瓦葺とする。南北に3室が並び、北が土間と板敷、中央が式台と8畳、南がトコと違棚を構える座敷とし、座敷には縁がまわる。緩やかな勾配の屋根をもち、丁寧に造られている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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