文化庁の解説
主屋の南側、庭園を挟んで北面して建つ。東西棟の入母屋造桟瓦葺で、北・西面に銅板葺の庇を廻す。西に4畳半の茶室、東に3畳の水屋を並べ、貴人口だけで躙り口は設けない。内外とも壁は聚楽仕上げで、西面は広い掃き出しとする。瀟洒で開放的な茶室である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県西宮市
登録登録有形文化財
主屋の南側、庭園を挟んで北面して建つ。東西棟の入母屋造桟瓦葺で、北・西面に銅板葺の庇を廻す。西に4畳半の茶室、東に3畳の水屋を並べ、貴人口だけで躙り口は設けない。内外とも壁は聚楽仕上げで、西面は広い掃き出しとする。瀟洒で開放的な茶室である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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