文化庁の解説
敷地の中央に東面して建つ。桁行8間半梁間6間の木造平屋建で、寄棟造茅葺(鉄板仮葺)とし、正面北端に入母屋造の玄関を構える。内部は北寄りに奥座敷などを一列に並べ、南側の東半部を医療施設、西半部を住居にあてる。医院併用住宅として特徴的な構成になる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
千葉県印旛郡栄町
登録登録有形文化財
敷地の中央に東面して建つ。桁行8間半梁間6間の木造平屋建で、寄棟造茅葺(鉄板仮葺)とし、正面北端に入母屋造の玄関を構える。内部は北寄りに奥座敷などを一列に並べ、南側の東半部を医療施設、西半部を住居にあてる。医院併用住宅として特徴的な構成になる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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