文化庁の解説
主屋背面の上便所西南隅から西へ延び、隅切りとする西南角で敷地形状にあわせて北に折れる。延長37m、高さ2.4mで、西面の塀は低くする。いずれも石積の上を土塀とする。頂部に桟瓦を葺き、漆喰で塗り固める。東端には石積の高さに通用口を開ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
長崎県島原市
登録登録有形文化財
主屋背面の上便所西南隅から西へ延び、隅切りとする西南角で敷地形状にあわせて北に折れる。延長37m、高さ2.4mで、西面の塀は低くする。いずれも石積の上を土塀とする。頂部に桟瓦を葺き、漆喰で塗り固める。東端には石積の高さに通用口を開ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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