文化庁の解説
敷地の中央に南面して建つ。2階建の東に平屋建の居室を設け、屋根は寄棟造鉄板葺に落棟を付けて葺き降ろす。2階建は1、2階とも東西に3室並べ、南北に縁を通し、西端室を主座敷とし、座敷構えを設ける。黒檀のトコ柱や繊細な付書院など、瀟洒な意匠になる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
秋田県横手市
登録登録有形文化財
敷地の中央に南面して建つ。2階建の東に平屋建の居室を設け、屋根は寄棟造鉄板葺に落棟を付けて葺き降ろす。2階建は1、2階とも東西に3室並べ、南北に縁を通し、西端室を主座敷とし、座敷構えを設ける。黒檀のトコ柱や繊細な付書院など、瀟洒な意匠になる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)