文化庁の解説
敷地の西寄りに東面して建つ。桁行11m梁間5.5m、2階建、寄棟造桟瓦葺で、東面に下屋を付ける。土蔵造を基本として、1階周囲を腰まで海鼠壁とする。2階は座敷3室を配し、廊下などの開口を広く設けてガラス窓を建て、開放的なつくりとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
長野県塩尻市
登録登録有形文化財
敷地の西寄りに東面して建つ。桁行11m梁間5.5m、2階建、寄棟造桟瓦葺で、東面に下屋を付ける。土蔵造を基本として、1階周囲を腰まで海鼠壁とする。2階は座敷3室を配し、廊下などの開口を広く設けてガラス窓を建て、開放的なつくりとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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