文化庁の解説
主屋南面東端から南北に延びる。切妻造桟瓦葺とし、北半部は棟を一段下げる。桁行9.7m梁間2.3mで、南端を井戸や洗い場、北寄りを便所、その間を風呂とする。白漆喰仕上げの真壁造で、外壁には腰板、内部にはタイルなどを貼る。軽快な意匠になる附属屋。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
岐阜県各務原市
登録登録有形文化財
主屋南面東端から南北に延びる。切妻造桟瓦葺とし、北半部は棟を一段下げる。桁行9.7m梁間2.3mで、南端を井戸や洗い場、北寄りを便所、その間を風呂とする。白漆喰仕上げの真壁造で、外壁には腰板、内部にはタイルなどを貼る。軽快な意匠になる附属屋。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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