文化庁の解説
主屋の西南に位置し、東面に庭を設ける。南北棟の入母屋造桟瓦葺で、西面に角屋を設けて浴室や便所とする。十畳の一室で、縁を付設し、西面にトコや棚を構える。紫檀や欅、縞柿などの銘木を用い、山水や鶴などの襖絵を飾る。近代における良質な接客空間の一例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福島県喜多方市
登録登録有形文化財
主屋の西南に位置し、東面に庭を設ける。南北棟の入母屋造桟瓦葺で、西面に角屋を設けて浴室や便所とする。十畳の一室で、縁を付設し、西面にトコや棚を構える。紫檀や欅、縞柿などの銘木を用い、山水や鶴などの襖絵を飾る。近代における良質な接客空間の一例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)