文化庁の解説
敷地南辺の東寄りに位置する。桁行三・八メートルの腕木門で、両脇に袖塀を付ける。中央に門口、東に潜りを開け、両開の板戸に吊り、軒を一軒疎垂木として、切妻造桟瓦葺の屋根をかける。両脇は腰板張の土壁とする。前庭の植栽とともに屋敷の表構えを整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県海部郡蟹江町
登録登録有形文化財
敷地南辺の東寄りに位置する。桁行三・八メートルの腕木門で、両脇に袖塀を付ける。中央に門口、東に潜りを開け、両開の板戸に吊り、軒を一軒疎垂木として、切妻造桟瓦葺の屋根をかける。両脇は腰板張の土壁とする。前庭の植栽とともに屋敷の表構えを整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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