文化庁の解説
離れから露地を隔てて建ち、観楓庵と称する。桁行6.4m梁間3.6m、平屋建、寄棟造鉄板葺で、南・東面に土庇をかける。2畳と4畳半の茶室を、半間幅の水屋を介して東西に並べる。トコ飾りに皮付材を用いるなど、野趣を加味した独特な形式になる茶室。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
鳥取県西伯郡伯耆町
登録登録有形文化財
離れから露地を隔てて建ち、観楓庵と称する。桁行6.4m梁間3.6m、平屋建、寄棟造鉄板葺で、南・東面に土庇をかける。2畳と4畳半の茶室を、半間幅の水屋を介して東西に並べる。トコ飾りに皮付材を用いるなど、野趣を加味した独特な形式になる茶室。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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