文化庁の解説
志摩半島東南部の的矢湾湾口突出部に建つ。一辺二・九メートルの正方形平面をもつ付属舎付灯塔及び円筒形灯室に、八角形平面の鋼製灯籠を載せ、総高一六メートルとする。装飾要素を排した幾何学的構成を特徴とする建造物で、岬の歴史的景観に寄与している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県志摩市
登録登録有形文化財
志摩半島東南部の的矢湾湾口突出部に建つ。一辺二・九メートルの正方形平面をもつ付属舎付灯塔及び円筒形灯室に、八角形平面の鋼製灯籠を載せ、総高一六メートルとする。装飾要素を排した幾何学的構成を特徴とする建造物で、岬の歴史的景観に寄与している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)