文化庁の解説
主屋の北側に東西棟で建つ。土蔵造二階建、桁行一一メートル梁間五・五メートルで、南面の戸口に下屋を設け、土戸は木瓜形の内側に渦紋を添えた意匠とする。切妻造鉄板葺で破風に懸魚を飾る。外壁は漆喰塗で腰を海鼠壁とし、東面二箇所、西面一箇所に窓を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
青森県五所川原市
登録登録有形文化財
主屋の北側に東西棟で建つ。土蔵造二階建、桁行一一メートル梁間五・五メートルで、南面の戸口に下屋を設け、土戸は木瓜形の内側に渦紋を添えた意匠とする。切妻造鉄板葺で破風に懸魚を飾る。外壁は漆喰塗で腰を海鼠壁とし、東面二箇所、西面一箇所に窓を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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