文化庁の解説
木造二階建で、一階に居間、書斎、撞球室、食堂、台所及び女中室を、二階に寝室を配する。西面に上下階とも大きなガラス窓をたてて内側をサンルームとし、居間の北側に石積みの暖炉を設ける。軽井沢の別荘建築における木造モダニズムの先駆的な例である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
長野県北佐久郡軽井沢町
登録登録有形文化財
木造二階建で、一階に居間、書斎、撞球室、食堂、台所及び女中室を、二階に寝室を配する。西面に上下階とも大きなガラス窓をたてて内側をサンルームとし、居間の北側に石積みの暖炉を設ける。軽井沢の別荘建築における木造モダニズムの先駆的な例である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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