文化庁の解説
離れの西に接して東西棟で建ち、桁行四・九メートル梁間三・九メートル、土蔵造二階建、切妻造桟瓦葺で、南面に物置を附属する。外壁漆喰塗で鉢巻を廻らし、南東面は腰を海鼠壁、背面は竪板張とする。離れや蔵とともに屋敷北面の歴史的景観の形成に寄与する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県伊賀市
登録登録有形文化財
離れの西に接して東西棟で建ち、桁行四・九メートル梁間三・九メートル、土蔵造二階建、切妻造桟瓦葺で、南面に物置を附属する。外壁漆喰塗で鉢巻を廻らし、南東面は腰を海鼠壁、背面は竪板張とする。離れや蔵とともに屋敷北面の歴史的景観の形成に寄与する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)