文化庁の解説
市東部、紀ノ川右岸に所在し、主屋の東に渡廊下を介して接続する。小規模な離れで、六畳と四畳半の二室を南北に並べ、六畳の南に切目縁を、四畳半の北から西に榑縁を廻す。四畳半には床、六畳には地袋を設け、要所に杉丸太などを用い、丁寧な造作となる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県和歌山市
登録登録有形文化財
市東部、紀ノ川右岸に所在し、主屋の東に渡廊下を介して接続する。小規模な離れで、六畳と四畳半の二室を南北に並べ、六畳の南に切目縁を、四畳半の北から西に榑縁を廻す。四畳半には床、六畳には地袋を設け、要所に杉丸太などを用い、丁寧な造作となる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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