文化庁の解説
敷地の東方に南北棟で建ち、桁行一七メートル規模で壁を真壁造とする。もとは北半を資材納屋、南半を牛舎として使用し、北半は吹抜けの一層、南半は二階建の上階を飼料置場とした。さらに南には、敷地東辺を画す門を附属する。田園越しの屋敷景観を引立てる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
広島県安芸高田市
登録登録有形文化財
敷地の東方に南北棟で建ち、桁行一七メートル規模で壁を真壁造とする。もとは北半を資材納屋、南半を牛舎として使用し、北半は吹抜けの一層、南半は二階建の上階を飼料置場とした。さらに南には、敷地東辺を画す門を附属する。田園越しの屋敷景観を引立てる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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