文化庁の解説
主屋の南方に東面して建つ。八畳間と六畳間を南北に並べ、東に玄関を突出させる。六畳間背面には板間を付設し、北に勝手口を開く。八畳間は座敷飾を備え、自然木も用いて卍型に格天井を張るなど、野趣に溢れた造形を見せる。屋敷構えを形成する建物となる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
千葉県袖ケ浦市
登録登録有形文化財
主屋の南方に東面して建つ。八畳間と六畳間を南北に並べ、東に玄関を突出させる。六畳間背面には板間を付設し、北に勝手口を開く。八畳間は座敷飾を備え、自然木も用いて卍型に格天井を張るなど、野趣に溢れた造形を見せる。屋敷構えを形成する建物となる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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