文化庁の解説
境内正面の神門北東に南北棟で建ち、桁行長を三・〇メートルとのばした方一間平面で、入母屋造桟瓦葺とし、石製の手水鉢と井戸枠を置く。角柱に内法長押を廻らして舟肘木を置き、格天井を組み、妻飾は木蓮格子に梅鉢懸魚を吊る。本格的な形式をもつ手水舎。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府三島郡島本町
登録登録有形文化財
境内正面の神門北東に南北棟で建ち、桁行長を三・〇メートルとのばした方一間平面で、入母屋造桟瓦葺とし、石製の手水鉢と井戸枠を置く。角柱に内法長押を廻らして舟肘木を置き、格天井を組み、妻飾は木蓮格子に梅鉢懸魚を吊る。本格的な形式をもつ手水舎。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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