文化庁の解説
敷地北西隅に建つ。桁行五・五メートル、梁間一・九メートル、切妻造桟瓦葺の板蔵で、柱を一尺半置きに立て間に横板を建て込む。平面は南から半間、一間、半間、一間に区画され、半間室の東面は間柱を取り外し出入口となる。豪農の屋敷構えを伝える穀蔵である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福島県福島市
登録登録有形文化財
敷地北西隅に建つ。桁行五・五メートル、梁間一・九メートル、切妻造桟瓦葺の板蔵で、柱を一尺半置きに立て間に横板を建て込む。平面は南から半間、一間、半間、一間に区画され、半間室の東面は間柱を取り外し出入口となる。豪農の屋敷構えを伝える穀蔵である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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