文化庁の解説
主屋西側の通り沿いで、敷地の北辺を画す塀。東寄りに潜門一所を設ける。延長一二メートル、高さ二・六メートルで、桟瓦葺の屋根を架ける。外側は腰簓子下見板張、上部土壁、内側は腰割竹張、上部土壁とする。内外の意匠を違え、敷地内外の景観に寄与している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県津島市
登録登録有形文化財
主屋西側の通り沿いで、敷地の北辺を画す塀。東寄りに潜門一所を設ける。延長一二メートル、高さ二・六メートルで、桟瓦葺の屋根を架ける。外側は腰簓子下見板張、上部土壁、内側は腰割竹張、上部土壁とする。内外の意匠を違え、敷地内外の景観に寄与している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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