文化庁の解説
敷地後半部南側の敷地境に建つ。切妻造の平屋建、全長五六メートルの土塀で、敷地側に一間半から二間ごとに柱を配り吹放ちの空間をつくるほか、中央付近には桁行三間、梁間一間半の物置を設ける。雑物、灰、薪などを置いていたとされ、敷地西半の様相を伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県橿原市
登録登録有形文化財
敷地後半部南側の敷地境に建つ。切妻造の平屋建、全長五六メートルの土塀で、敷地側に一間半から二間ごとに柱を配り吹放ちの空間をつくるほか、中央付近には桁行三間、梁間一間半の物置を設ける。雑物、灰、薪などを置いていたとされ、敷地西半の様相を伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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