文化庁の解説
西側敷地の東面中央に開く門の北側に位置する。桁行八・九メートル、梁間三・八メートルで南面し、小屋はトラス組で屋根は片流桟瓦葺とする。外壁は下見板張で、内壁はペンキ塗とし、採光窓など良く残る。織物産業の生産工程を伝える施設の一つ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県加東市
登録登録有形文化財
西側敷地の東面中央に開く門の北側に位置する。桁行八・九メートル、梁間三・八メートルで南面し、小屋はトラス組で屋根は片流桟瓦葺とする。外壁は下見板張で、内壁はペンキ塗とし、採光窓など良く残る。織物産業の生産工程を伝える施設の一つ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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