文化庁の解説
荒川左岸付近に構えた敷地中央に南面する。桁行一〇間、梁間七間で、寄棟造、桟瓦葺とし、下屋庇を廻らし正面には玄関を張出す。内部は、西半を広い土間とし、床上部は二列六室で、一〇畳奥の間は付書院を設け丁寧な造り。重厚な表構えを持つ明治初期の商家。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
埼玉県さいたま市桜区
登録登録有形文化財
荒川左岸付近に構えた敷地中央に南面する。桁行一〇間、梁間七間で、寄棟造、桟瓦葺とし、下屋庇を廻らし正面には玄関を張出す。内部は、西半を広い土間とし、床上部は二列六室で、一〇畳奥の間は付書院を設け丁寧な造り。重厚な表構えを持つ明治初期の商家。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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