文化庁の解説
主屋南東に廊下で接続する。入母屋造、桟瓦葺で、一〇畳と八畳を並べ縁側を廻らし、南東隅に茶室を張り出す。一〇畳の座敷は、床の間、床脇、付書院を備え、良材を用いた端正な意匠で、茶室は皮付の曲がり材を用いて野趣を加味した意匠を見せる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
千葉県印旛郡酒々井町
登録登録有形文化財
主屋南東に廊下で接続する。入母屋造、桟瓦葺で、一〇畳と八畳を並べ縁側を廻らし、南東隅に茶室を張り出す。一〇畳の座敷は、床の間、床脇、付書院を備え、良材を用いた端正な意匠で、茶室は皮付の曲がり材を用いて野趣を加味した意匠を見せる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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