文化庁の解説
明治天皇の北陸御巡幸の御小休所への立ち寄りのため敷地西面の塀に設けられた門。間口二・七メートルの腕木門であるが、木太い柱を屋根上まで立て登らせ、腕木や疎垂木は繊細で銅板葺の屋根を架ける。行幸のための格式を備え、屋敷地を画す門。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
新潟県阿賀野市
登録登録有形文化財
明治天皇の北陸御巡幸の御小休所への立ち寄りのため敷地西面の塀に設けられた門。間口二・七メートルの腕木門であるが、木太い柱を屋根上まで立て登らせ、腕木や疎垂木は繊細で銅板葺の屋根を架ける。行幸のための格式を備え、屋敷地を画す門。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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