文化庁の解説
敷地南面に建つ。中央の門口は上部に筬欄間を入れ格天井を張り格式ある意匠とする。東側の室は作業小屋で登梁形式、西側の室は家財道具を収納し天秤梁で棟木を受け、小屋組を異にする。腰を煉瓦貼とし、観音扉の窓を連続させ、集落の歴史的景観に寄与する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
山形県西置賜郡飯豊町
登録登録有形文化財
敷地南面に建つ。中央の門口は上部に筬欄間を入れ格天井を張り格式ある意匠とする。東側の室は作業小屋で登梁形式、西側の室は家財道具を収納し天秤梁で棟木を受け、小屋組を異にする。腰を煉瓦貼とし、観音扉の窓を連続させ、集落の歴史的景観に寄与する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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