文化庁の解説
主屋の東方に西面して建つ。桁行七・八メートル、梁間四・九メートルの切妻造で、西面と南面に下屋を設ける。外壁は真壁で、半間毎に窓を設ける。後に床を張り、北端に二階を設けアトリエとして使用された。敷地後方の屋敷構えを構成する建物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県丹波市
登録登録有形文化財
主屋の東方に西面して建つ。桁行七・八メートル、梁間四・九メートルの切妻造で、西面と南面に下屋を設ける。外壁は真壁で、半間毎に窓を設ける。後に床を張り、北端に二階を設けアトリエとして使用された。敷地後方の屋敷構えを構成する建物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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