文化庁の解説
敷地の南側面の隣地境を区切る塀で、明治四二年の大火後、敷地を南側に広げた際に建てたと伝わる。両端に三尺角の煉瓦柱を建て、柱間を10連アーチの重厚な壁体でつなぐ。イギリス積の丁寧なつくりで、防火とともに庭の添景の役割も果たしている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
新潟県新潟市西区
登録登録有形文化財
敷地の南側面の隣地境を区切る塀で、明治四二年の大火後、敷地を南側に広げた際に建てたと伝わる。両端に三尺角の煉瓦柱を建て、柱間を10連アーチの重厚な壁体でつなぐ。イギリス積の丁寧なつくりで、防火とともに庭の添景の役割も果たしている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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