文化庁の解説
行在所東方の崖下に南面して建つ。入母屋造桟瓦葺妻入、正背面中央の出入口を両折桟唐戸とし、正面両脇に花頭窓を設ける。内部は土間四半敷の一室で、棟通りに達磨像を安置し、両側に畳敷の高床を設け、竿縁天井を張る。臨済宗寺院の構成要素となる附属建物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
静岡県浜松市北区
登録登録有形文化財
行在所東方の崖下に南面して建つ。入母屋造桟瓦葺妻入、正背面中央の出入口を両折桟唐戸とし、正面両脇に花頭窓を設ける。内部は土間四半敷の一室で、棟通りに達磨像を安置し、両側に畳敷の高床を設け、竿縁天井を張る。臨済宗寺院の構成要素となる附属建物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)