文化庁の解説
若夫婦用に建てたと伝わり、主屋の東に接続する。1階は6畳2室、2階は8畳と6畳の続き間座敷で、北から東へ廻らせた縁にガラス障子を建込み、東の庭を望む。1階は木部を透漆塗、2階は素木として雰囲気を異にする。丁寧な造作の数寄屋風住宅である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福島県会津若松市
登録登録有形文化財
若夫婦用に建てたと伝わり、主屋の東に接続する。1階は6畳2室、2階は8畳と6畳の続き間座敷で、北から東へ廻らせた縁にガラス障子を建込み、東の庭を望む。1階は木部を透漆塗、2階は素木として雰囲気を異にする。丁寧な造作の数寄屋風住宅である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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