文化庁の解説
敷地南辺東端に開く門と左右袖塀、敷地西辺まで折曲がりに延びる塀からなる。門は約二〇センチメートル角の門柱一対に板戸引違とし、袖塀は竪板張で笠木を載せる。塀は腰高のコンクリート基礎に竪板張の板塀をたてて銅板葺とする。瀟洒な屋敷構えを創る門塀。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
神奈川県鎌倉市
登録登録有形文化財
敷地南辺東端に開く門と左右袖塀、敷地西辺まで折曲がりに延びる塀からなる。門は約二〇センチメートル角の門柱一対に板戸引違とし、袖塀は竪板張で笠木を載せる。塀は腰高のコンクリート基礎に竪板張の板塀をたてて銅板葺とする。瀟洒な屋敷構えを創る門塀。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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