文化庁の解説
校地東半を占める運動場の北辺から東辺に設けた観覧席である。敷地東の丘陵斜面を利用し、コンクリート製客席は北面では中央階段の西が一一段、東が一〇段、東面は一二段で中間に二箇所の階段を設ける。建設以来、同校のグラウンドを象徴する施設である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県和歌山市
登録登録有形文化財
校地東半を占める運動場の北辺から東辺に設けた観覧席である。敷地東の丘陵斜面を利用し、コンクリート製客席は北面では中央階段の西が一一段、東が一〇段、東面は一二段で中間に二箇所の階段を設ける。建設以来、同校のグラウンドを象徴する施設である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
最寄り駅までの距離は直線で、歩く時間はそこからの目安です。
国宝重要文化財登録有形文化財番号を押すと、その文化財のページを開きます