文化庁の解説
国道四二五号に南面する。入母屋造桟瓦葺で正面を出桁造とし軒を低く葺下ろす。東を板張の旧土間と台所とし、床上部は南列が八畳と四畳の続き間座敷で、仏壇、床、押入を造り、南に広縁を通す。北列は居室二室。低い軒や間取等は紀州の山間農家の伝統を継承。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県日高郡印南町
登録登録有形文化財
国道四二五号に南面する。入母屋造桟瓦葺で正面を出桁造とし軒を低く葺下ろす。東を板張の旧土間と台所とし、床上部は南列が八畳と四畳の続き間座敷で、仏壇、床、押入を造り、南に広縁を通す。北列は居室二室。低い軒や間取等は紀州の山間農家の伝統を継承。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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