文化庁の解説
敷地北辺、西蔵の下屋の東に接続する平屋建で、入母屋造桟瓦葺である。北壁は漆喰塗で腰を竪板張とする。南面に庇がつく。西室が踏込土間のある板敷の事務室で、東室は休憩室で三畳と流しのある土間からなる。東端は便所と物置である。北面景観の要をなす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県北牟婁郡紀北町
登録登録有形文化財
敷地北辺、西蔵の下屋の東に接続する平屋建で、入母屋造桟瓦葺である。北壁は漆喰塗で腰を竪板張とする。南面に庇がつく。西室が踏込土間のある板敷の事務室で、東室は休憩室で三畳と流しのある土間からなる。東端は便所と物置である。北面景観の要をなす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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