文化庁の解説
敷地北西部で庭園に南面する茶室。六畳茶室、四畳半次の間、水屋からなり、屋根は入母屋造桟瓦葺で庭園側に銅板葺の庇を廻らす。茶室は全面竹簾の舟底天井で庭園に向け障子戸の大開口を取るなど開放的で、次の間へは露地を屋内に引き込む特徴的な構成とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県姫路市
登録登録有形文化財
敷地北西部で庭園に南面する茶室。六畳茶室、四畳半次の間、水屋からなり、屋根は入母屋造桟瓦葺で庭園側に銅板葺の庇を廻らす。茶室は全面竹簾の舟底天井で庭園に向け障子戸の大開口を取るなど開放的で、次の間へは露地を屋内に引き込む特徴的な構成とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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